社会保険料はどう決まる?10月の給料明細で確認すべきポイント|第3回 社会保険料
社会保険や税金って、情報があふれているけれど、実際に自分では何をどうすればいいのか、なかなか分からないもの。特にフリーランスや副業をしている人にとっては、制度が複雑で、どこから手をつければいいのか悩むことも多いはず。だからこそ、ポイントを絞って「これだけは確認しておこう」という手引きがあれば、とても心強いですよね。
そこで本連載では、社会保険労務士として多くの事例を見てきたAさんが、押さえておきたい基礎知識をやさしく解説。第3回は「社会保険料」をテーマにお届けします。知らずに損しないためにも、ぜひ一度確認してみてください。
社会保険料の謎!!
先日の選挙でも注目された「社会保険料」。毎月の給料から「健康保険料」「厚生年金保険料」が天引きされますが、「この金額、どうやって決まるの?」と疑問に思ったことはありませんか?
実は「社会保険料」の中でも、特に「健康保険料」「厚生年金保険料」の2つが大きな割合を占めています。天引きされる金額は、基本的に給料(基本給に手当などを合わせた金額)を基準に、会社と本人で負担割合に合わせて、計算されて決められています。
決める時期は大きく3つ
社会保険料の基準額は、通勤手当の定期代(1か月分)なども含めて決まります。基準額の見直しのタイミングは大きく3つあります。
(1)毎年1回の見直し
(2)臨時の見直し(給与の改定で大きく変わった時)
(3)入社した時(会社で社会保険に加入した時)
10月の給料明細に注目して!
今回は「(1)毎年1回の見直し」について簡単に説明します。
毎年4月・5月・6月に支払われた給料を平均し、それを基準に「健康保険料」と「厚生年金保険料」が計算されます。こうして新しく決められた「健康保険料」「厚生年金保険料」は9月から翌年8月まで適用されます(臨時見直しの対象になった場合などを除きます)。
社会保険料は翌月の給料から天引きする会社が多いので、実際には10月に支払われる給料から「健康保険料」「厚生年金保険料」が変わることになります。もちろん、入社時や前回の見直し時に決まった基準と新しい基準の金額が同じ場合は、天引きされる「健康保険料」「厚生年金保険料」は変わりません。
この毎年1回の見直しは「あなたの今の給料に合わせて、保険料の負担を公平にするための仕組み」ということになります。9月と10月の給料明細を比較してみると、新たな気づきがあるかもしれませんよ。
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教えてくれた人社労士AWAWA
大阪市内の企業で働く経験豊富な社会保険労務士
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