
有休でリフレッシュ! 「休みたい」と思ったら読む話|第2回 有給休暇
社会保険や税金に関する情報は世の中にあふれていますが、実際に自分の状況に当てはめると「結局どうすればいいの?」と迷うことも多いのではないでしょうか。特にフリーランスや副業をしている方にとっては制度が複雑で、どこから手をつければいいのか悩むことも多いはず。だからこそ、ポイントを絞って「これだけは確認しておこう」という手引きがあれば、とても心強いですよね。
そこで本連載では、社会保険労務士として多くの事例に携わってきたAさんが、押さえておきたい基礎知識をやさしく解説します。第2回のテーマは「有給休暇」。知らずに損をしないためにも、この機会に整理しておきましょう。
休みを取ろう 有休でリフレッシュ!
「仕事に疲れた」「行き詰った」「気分転換したい!」「もっと遊びたい!!」
そうだ、休みを取ろうと思ったあなた。
そんなときに頼りになるのが「年次有給休暇」、通称「有休」「有給」です。
「給料が出る休み」ということは知っていても、実際にいつ何日分が付与され、あと何日残っているのかを正確に把握していない方もおられると思います。ワークライフバランスを整えるためにも、有休の仕組みを知って上手に活用することが大切です。

有休とは、どのような休みなのでしょう?
有休は、一定期間勤務した労働者に対して「給料が減額されない休暇を与える」ことで、心身の疲労をリフレッシュしてもらうことを目的とした労働基準法で定められた権利です。半年間継続して働いていて、働くべき日に8割以上出勤していれば、正社員・パート・アルバイトの区分に関係なく、有休は付与されます。
例えば、正社員であれば入社して半年後に有休が10日、勤務が週4日以下の方は所定労働日数に応じた日数が与えられます。
詳しくは厚生労働省のリーフレットを参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
ただし注意が必要です。付与された有休は「取得しないまま2年経つと時効により消滅」してしまいます。せっかくの権利を無駄にしないよう、計画的に取得しましょう。

取得しないと会社に罰則も?
政府は有休取得率70%を目標としています。そのため企業には、有休が10日以上付与された従業員に対し、付与日から1年以内に5日以上の有休を取得させることが義務付けられています。
この義務に違反した場合、企業は30万円以下の罰金に処せられる可能性があります。つまり、有休を計画的に取得することは個人だけでなく会社にとっても重要なことなのです。
夏休みや連休の予定を立てるときは、ぜひ有休も組み合わせて心身のリフレッシュやワークライフバランスの向上に活用しましょう。
そのためには、自分にどれくらいの有休が残っているかを定期的に確認することが大切です。また、自分だけでなく同僚や先輩・後輩も気兼ねなく有休を取得できるよう、日頃から職場での業務調整や連携を意識することも忘れないでください。
まずは自分の残日数を確認し、計画的に有休を活用してみませんか?
教えてくれた人社労士AWAWA
大阪市内の企業で働く経験豊富な社会保険労務士
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