「今後の生活が不安…」すぐに確認したい!休業・失業中に届け出すればもらえるお金5選
新型コロナウイルスの影響で世界的に不安定な経済状況が続いていますね。「もし明日から働けなくなったら?」「給料が下がり生活が苦しい……」など、お金に関する様々な不安はありませんか?
そこで今回は、いざと言う時のために知っておきたい、“休業・失業でもらえるお金”について5つご紹介していきます。
■1:健康保険加入者必見!休業4日目から手当金が支給される『傷病手当金』
健康保険に加入している方にぜひ知っておいて欲しいのが、『傷病手当金』。こちらは、健康保険の加入者本人が病気やケガで療養のために労務不能で給与が受けられないときに1日あたりの給料の3分の2が支給されるものです。勤務先を通じて健康保険組合や協会けんぽに申請することで受け取ることができます。
支給期間は、休業して4日目から最長で1年6か月間。休業してから初めの3日間は待期期間で、対象となるには医師の意見書が必要です。(新型コロナウイルス感染症の場合:やむを得ない理由により医療機関への受診を行わず、医師の意見書を添付できない場合は、申請書にそのことを記載すれば不要)
支給額は、標準報酬日額(標準報酬月額の30分の1に相当する額)の3分の2程度。仮に月収30万円の人が60日間の休業をした場合、30万÷30日=1万円(標準報酬日額)、1万×3分の2×60日=約40万円が支給額となります。
休業中も会社から給料がでる場合、給料が傷病手当金よりも少なければ、その差額が支給されます。パート勤務の場合でも、勤務先で健康保険に加入している場合は給付の対象になるので要チェックです◎。
■2:仕事上の原因で療養する場合に申請したい!より手厚い支給の『休業補償給付』
休業する理由のケガや病気が通勤途上や仕事中によるものであった場合、『傷病手当金』より手厚い支給をしてもらえるのが『休業補償給付』です。こちらは、労働基準監督署への届出で受けることができるもの。給付額は、労災保険でもらえる日給額の6割と、さらに上乗せで特別支給として2割が加算され、合計で8割の額が支給されます。補償額は非課税です。
支給期間は休業4日目からですが、“連続した3日間の休業”ではなく、“通算3日の休業”が待期期間とされます。もし、病気やケガが勤務中のものであった場合は、この3日間は事業主から日給の6割が支払われます。
また、休業4日目からの支給という点は『傷病手当金』と同じですが、大きな違いは支給の日数制限がないこと。1年半経過したときに、症状によってはより手厚い『傷病補償年金』や『障害補償年金』に切り替わりますが、該当しない場合は『休業補償給付』の支給が続きます。
■3:1日上限8,330円!子どもの学校が休業の際に活用したい『学校等休業助成金・支援金』
新型コロナウイルスの影響で学校関係も休業が延長され、家で子どもを見るために仕事を休まなければならない人も多いのではないでしょうか? そんな人のために今回新設されたのが、『学校等休業助成金・支援金』。令和2年2月27日(木)から6月30日(火)までの間に、子どもの世話が必要となり有給休暇を取得した労働者に対し、国が雇用主に助成する制度です。
年次有給休暇とは別に有給の休暇を取得した場合、支給の上限は1日8,330円、フリーランスの場合は1日4,100円。保護者だけでなく、孫の面倒を見るために休んでいる祖父母等も対象となるので、当てはまる方はぜひ検討してみてください。
■4:病気やケガで就職活動できないときは?『傷病手当』
就職の意思があるにも関わらず、ケガや病気のために就職活動や就職自体が難しい期間が15日以上続いた場合は、『傷病手当』が支給されます。こちらは、ハローワークに届け出をする必要があります。
退職後、就職の意思や能力のある人が転職活動中に支給される『基本手当』を受給しており、この基本手当を受給中にケガや病気をした人が対象です。受給金額は、基本手当と同額。受給期間は延長の申請も可能で、最大3年延長が可能です。延長の条件などもありますので、該当する人は調べて活用してみてくださいね。
■5:もしもの時のために必ず知っておきたい!『未払賃金立替払制度』
経営状況の悪化により勤務先の会社が倒産してしまうとなると、給料の未払いや退職金の未支給などの問題が発生するかもしれません。そんな時のために知っておきたいのが『未払賃金立替払制度』。
労働基準監督署や労働者健康安全機構に届け出をすることで、「独立行政法人労働健康安全機構」から立替払いが受けられることがあります。役員は原則として対象にはなりませんが、社員、未払いが2万円以上あるパートやアルバイトの方が対象です。
支払われるのは、請求できる金額の最大で8割相当。限度額は年齢によって異なり、未払い賃金の限度額は、30歳未満は110万円、30歳以上45歳未満は220万円、45歳以上は370万円です。その8割なので、立替払いの上限は、30歳未満は88万円、30歳以上45歳未満は176万円、45歳以上は296万円となります。
もしもの時のために知っておくと、役立つ時がくるかもしれませんね。
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不安定な経済状況が続く今だからこそ、ぜひお金についての制度を知り、最大限に活用してみてください!(文/奥山りか)
【監修】※ 井戸美枝さん・・・ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士・産業カウンセラーとして、相談、講演、執筆活動などを行う傍ら、複雑なお金にかかわる動きをかんたんに読み解く経済エッセイストとしても活動中。
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